国公関連労働組合連合会規約 |
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(名称と事務所所在地) 第1条 この連合会は、国公関連労働組合連合会(略称・国公連合)という。英文名称は「JapanPublic Sector Union」、略称「JPSU」とする。 第2条 この連合会は、本部を東京都千代田区に置く。 (構 成) 第3条 この連合会は、国家公務員および国費関連、公務・公共サービスに携わる労働者で組織された労働組合で構成する(国家公務員法第108条の2に定める管理職員等は除く)。 (法 人) 第4条 この連合会は、法人とする。 (目 的) 第5条 この連合会は、加盟組合員の労働・生活条件の維持改善と社会的経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする。 (事 業) 第6条 この連合会は前条の目的を達成するための次の事業を行なう。 一 加盟組合の組合員の労働条件の改善、生活向上のための活動 二 加盟組合の活動の援助ならびに加盟組合相互の連携交流 三 国公および公務・公共サービス労働組合の全的統一のための行動 四 調査及び研究 五 教育及び宣伝活動 六 他団体との提携、協力 七 その他目的達成に必要な事項 (加盟組合の責任) 第7条 この連合会には次の条件のもとで組織されているすべての労働組合が加盟することができる。 一 この連合会の規約に賛同すること。 二 加盟によって生ずる責任を履行すること。 第8条 この連合会内における各加盟組合の地位と権利は、すべて規約のもとに平等である。 一 加盟組合は、規約ならびにこの連合会の行なう事業活動に反対する行動をとらないこと。 二 機関の決定事項を尊重すること。機関決定を尊重することができない場合、あるいはできなかったときはその理由を明らかにすること。 三 会費、賦課金を所定の期日に納めること。 四 組織の変更、役員の改選、事務所の移転、その他組合に関する事項に変更があった場合は、その都度報告すること。 (加盟及び脱退) 第9条 この連合会へ新たに加盟しようとする組合は書面によって申し込むものとする。 2 加盟組合としての資格は、中央執行委員会の議を経て、大会または中央委員会で加盟が承認されたときをもって生ずる。 3 この連合会より脱退しようとする組合は、書面をもって中央執行委員長に届け出なければならない。届出の日より1ケ月を経過したときをもって脱退行為が成立し、その組合の連合会に対する権利義務が消滅する。 4 この連合会は国家機関等の労働組合からの申し出によってオブザーバー加盟を認めることができる。 (機 関) 第10条 この連合会に次の機関を置く。 大会 中央委員会 中央執行委員会 2 各機関において、この規約に定める手続にしたがい決定された事項は、反対の加盟組合があっても、連合会の名のもとに実行することができるものとする。 (大 会) 第11条 大会は、役員及び代議員で構成する。 2 大会はこの連合会の最高機関であって毎年10月に定期的に開催するのを原則とし、必要ある場合は臨時に開催する。 大会の招集は中央執行委員会の決定に基づいて中央執行委員長が行なうものとし開催日の30日前に議題を示して加盟組合に通告しなければならない。 3 中央執行委員長は加盟組合の3分の1以上、かつそれらの組合に属する組合員数が加盟総組合員数の4分の1以上に相当する組合から連署による大会開催要求があった場合には遅滞なく、中央執行委員会の議に付し、要求の提出された日より40日以内に大会を招集しなければならない。 第12条 次の事項は大会で決めなければならない。 一 規約及び規則の制定ならびに改廃に関すること。 二 活動経過及び運動方針に関すること。 三 予算、決算、及び連合会の財産処分に関すること。 四 役員の選出に関すること。 五 他団体への加盟または脱退に関すること。 六 組織の解散に関すること。 七 その他重要な事項。 第13条 大会は、代議員総数の3分の2以上(委任を含む)かつ加盟組合の3分の2以上の出席で成立する。 但し、大会開催日の属する月の前々月までの会費を完納している組合でなければ代議員を選出し、出席させることはできない。 2 大会の議長は代議員のなかから選出する。 3 大会における決定は、出席代議員の3分の2以上の賛成によって行なう。 但し、前条 一、五及び六の決定はすべての代議員が平等に参加する会を有する直接かつ秘密の投票による代議員総数の過半数の賛成によって行なう。 なお、代議員を選出し、出席させることの出来る加盟組合の3分の1以上が反対した場合は、その決定は効力を有しない。 4 代議員の委任は、代議員1名について1名とする。 5 役員は、大会において発言権を有するが議決権を有しない。 6 大会の運営は、別に定める議事規則による。 第14条 大会代議員は各加盟組合単位に加盟組合の全組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による投票者の過半数によって選出する。 大会代議員数は、会費納入人員に応じて、別表第1の基準により選出する。 代議員の任期は、定期大会から次の定期大会の前日までとする。なおオブザーバー加盟組合は特別代議員を2名とし発言権を認めるが、議決権は有しない。 (中央委員会) 第15条 中央委員会は大会につぐ決議機関であって、中央委員及び役員で構成する。 第16条 中央委員会は中央執行委員会が必要と認めたとき、または加盟組合の3分の1以上、かつそれらの組合に属する組合員数が加盟総組合の4分の1以上に相当するものから要求があったときは中央委員会を招集しなければならない。なおオ ブザーバー加盟組合は特別中央委員を1名とし、発言権は認めるが議決権は有しない。 第17条 中央委員会は次の事項を決めることができる。 一 運動方針の細目に関すること。 二 規程の制定ならびに改廃に関すること。 三 追加・補正予算及び賦課金に関すること。 四 選挙管理委員の補充選挙に関すること。 五 大会から委任された事項。 六 その他緊急止むを得ない事項。 第18条 中央委員会は中央委員総数の3分の2以上で成立する。 2 中央委員会の議長は中央委員の中から選出するもとし、選出方法は議事規則で定める。 中央委員会の議決は、出席中央委員の3分の2以上の賛成によって行なう。 但し、加盟組合の3分の1以上の組合が反対した場合は、その議決は成立しない。 4 中央委員の委任は、中央委員について1名について1名とする。 5 役員は、中央委員会において発言権を有するが議決権を有しない。 6 中央委員会の運営は、別に定める議事規則による。 第19条 中央委員は、各加盟組合ごとに、会費納入人員に応じて別表第2の基準により選出する。 中央委員の任期は、定期大会から次の定期大会の前日までとする。 (中央執行委員会) 第20条 中央執行委員会は決議機関で決められた事項を執行する。 第21条 中央執行委員会は会計監査委員を除く役員及び事務局員で構成し、中央執行委員長が随時招集する。 2 中央執行委員会は構成員である役員が3分の2以上出席しなければ成立しない。 その議事は出席役員の過半数で決める。但し、可否同数の場合は中央執行委員長が決定する。 3 中央執行委員会はその執行事項について大会及び中央委員会に責任を負う。 (組 織) 第22条 この連合会の組織は本部と加盟単位組合とする。 2 この連合会は、地方組織を置くことができる。地方組織については、中央執行委員会において別に定めるものとする。 第23条 本部は役員と事務局員で構成する。 第24条 この組合に次の役員を置く。 一 中央執行委員長 1名 二 副中央執行委員長 若干名 三 書記長 1名 四 書記次長 若干名 五 中央執行委員 若干名 六 会計監査委員 2名 第25条 役員の任務は次のとおりとする。 一 中央執行委員長は、この連合会を代表する。 二 副中央執行委員長は、中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長事故のあるときはその任務を代理する。 三 書記長は中央執行委員長を補佐し、事務局を代表し、この連合会の業務を掌る。 四 書記次長は若干名とし、書記長を補佐し、書記長事故のあるときはその任務を代理する。 五 中央執行委員は中央執行委員長の定めるところにより、それぞれ任務を分担する。 六 会計監査委員は毎年1回以上会計を監査し、その結果を定期大会及び中央委員会に報告する。 第26条 役員は大会で出席代議員の直接、秘密、無記名投票による投票者の過半数で選出する。 2 役員の任期は1年とし、定期大会から次期大会までとする。但し、再任をさまたげない。 3 欠員が生じた場合は中央委員会で補充し、その任期は前任者の残りの期間とする。 4 役員は任期満了であっても、後任者が選出されるまで引き続きその任務を行なうものとする。 第27条 第24条の役員のほか、中央執行委員会が必要と認め、大会または中央委員会で承認されたときは、特別中央執行委員を置くことができる。 (顧問) 第28条 国公連合は必要に応じて顧問をおくことができる。 2 顧問は大会の議決により中央執行委員長が委嘱する。 3 顧問は中央執行委員会の諮問に応じ、必要とする助言を行うことができる。 (部 会) 第29条 国公連合に部会を置くことができる。 2 部会の規約は別に定めるところによる。 (事務局) 第30条 この連合会の業務を執行するために事務局を置く。 2 事務局は、書記長、書記次長、中央執行委員、事務局員をもって構成する。 3 事務局員は中央執行委員長が任命する。但し、この任命は大会の承認を得なければならない。 4 事務局員は書記長の指揮に従いこの連合会の業務を分掌する。 (会 計) 第31条 この連合会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる。 2 会費は大会で決める。 3 納入された会費はいかなる理由があっても返却しない。 第32条 この連合会の会計年度は毎年9月1日から翌年8月31日までとする。 第33条 会計報告は、組合員によって委嘱された職業的資格がある会計監査人によって、少なくとも年一回、組合員に公表しなければならない。 第34条 その他会計に関する事項は別に定める会計規程による。 (附 則) 第35条 この規約にもとづく運営に必要な規則・規程は別に定める。 第36条 この規約に疑義が生じた場合の解釈は大会または中央委員会で行なう。但し、中央委員会で行なった場合は次期大会の承認を得るものとする。 第37条 この規約は2001年10月26日から実施する。 この規約は2006年10月13日一部改正。 この規約は2012年10月10日一部改正。 この規約は2015年10月14日一部改正。 |